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松文館裁判

 わいせつ物頒布罪について、もう少し調べてみると、2007年に松文館裁判というものがあったようですね。
 学問上、わいせつ物頒布罪はリーガルモラリズムであるとか、ゾーニングも考慮されておらず、過度に広範であるなどとの批判があるわけですが、2007年の時点でも裁判所はそれらの学説の批判をを否定しているようです。
 また、松文館の場合、他者よりも修正は強かったとされ、なぜそのマンガだけが摘発されたのかという疑問が指摘されています。
 実際、アダルトビデオ、成人コミック、官能小説など多数流通しているわけですが、その中のあるものが処罰され、あるものは見過ごされていることを考えると、わいせつ物頒布罪の規定は非常に曖昧であり、恣意的に運用されているのではないかとの疑問がわきます。
 しかし、裁判上、処罰の公平さはあまり考慮されないかもしれません。裁判の仕組みとして、裁判所は告発を待って処罰するものであり、要件がそろっていれば判決をくだすということになっているからです。
 このように曖昧な法律で当局のさじ加減でどうとでもなるという法律は、わいせつ物頒布罪だけではなく、ほかの業界にもそういう法律がたくさんあって、だからこそ官僚の天下りがなくならないのだという話もありますが。

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わいせつ物と表現の自由

 憲法において、表現の自由は次のように規定されています。

第21条
①集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
②検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。


 しかし、それ以前に次のような規定があって、表現の自由は無条件に保障されているわけではありません。

第12条
 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

第13条
 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。


 このように、「公共の福祉」に反する場合には、表現の自由も規制しうるのです。過去にチャタレイ裁判、サド裁判などがあり、わいせつ物頒布罪(刑法175条)の合憲性が争われたことがありますが、わいせつ物は公共の福祉に反するものとして、裁判所は合憲の判決を下しました。
 しかし、近年の憲法学においては、考え方が変わってきて、刑法175条は違憲であると主張する学者が多くなっているようです。
 近年の通説的な見解によれば、自由や権利といってもさまざまなものがあるので、一律には判断できず、それぞれの自由、権利の性質によってどこまでの規制が許されるかは変わってくるのであって、公共の福祉とは、人権相互の衝突対立を調整するための原理とみられています。
 人権相互の衝突対立を調整するとは、たとえば、わいせつ物を見たいという権利と見たくないという権利の衝突であり、それをいかに調整するかが問題だということです。
 そこで、「より制限的でない他の選びうる手段の基準(Less Restrictive Alternative)」という学説が主張されていますが、この説は、人権の制限は必要最小限でなければならないから、より制限的でない他の選びうる手段が他にある場合には、そちらによるべきであって、過剰な制限は違憲となるものです。この考え方によれば、ゾーニングを徹底すれば、わいせつ物は一律に禁止するべきではないという結論になります。

 そして、道徳と法律の関係について次のような学説があります。

(1)他者危害原理
 他人に危害を与える行為のみ、法的に禁止されるべきであるとする考え方。

(2)不快原理
 他者危害原理を拡大して、他者に不快感を与える場合も含ませる。

(3)法的モラリズム(リーガルモラリズム)
 法と道徳を一致させるべきだという考え方。

(4)法的パターナリズム
 本人の保護のためにその自由に干渉すること。シートベルト着用の義務づけ、薬物使用の禁止など。

 今日、法律学者では法的モラリズムを支持する者は少なくなりつつあるようです。自由主義の立場から、法的モラリズムは多数派からの道徳の押し付けと批判され、わいせつ物売買、売春、薬物使用など被害者なき犯罪の合法化が主張されます。
 道徳と宗教は密接な関係があり、「不道徳=犯罪」となれば、宗教の押し付けとなる場合もあり、信教の自由への侵害となる場合もあるでしょう。
 ただ、今日法的モラリズムは支持を失いつつあっても、同様の規制がパターナリズムを根拠として主張される場合があり、こちらはなおも有力な見解となっています。
 とはいえ、わいせつ物の場合は、わいせつ物が性犯罪を誘発するという可能性が高くなければ、未成年は別として、成人にパターナリズムからの規制を肯定するというのも難しいかもしれませんが。
 なお、これらの議論は学問上のものであって、実際に裁判となったら、裁判所は過去の判例を踏襲して保守的な判断をするかもしれませんが。

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陵辱ゲームは悪か?

 まだはっきりとはしませんが、ソフ倫が陵辱ゲームを禁止にするとかいう噂が流れていますね。こちらも陵辱ゲームを置いているので、展開が気になります。

 そこで、私の考えを述べさせていただきますと、創作物において主体と客体は明確に分離できるものではありません。想像の中の世界では男も女になりうるし、女が男になることもできます。したがって、陵辱的な内容であっても、それは男性が一方的に女性を性欲のはけ口にしていると見るのは短絡的です。

 では、男性が女性になって陵辱されたいと思うことはあるのでしょうか?

 多くの少年は、白馬の騎士となって魔王を倒し、姫君を救出することを夢見るでしょう。しかし、だれもが勝者となれるわけではありません。勝者がいれば敗者もいるわけで、一定の割合の者は敗者にならざるをえません。

 すると、もはや騎士に己を擬することのできない者が出てくるわけです。そこで彼は魔王の方に己を擬そうとします。彼は想像の世界で魔王になって、騎士を倒し、姫君を陵辱します。しかし、それは逃避であるわけです。現実の彼は敗北した騎士の側なのですから。

 そして、陵辱されている姫君は彼の潰えた夢の象徴なのです。そう考えれば、姫君は単純に彼の客体ではないわけであり、それもまた彼の主体の一部なのです。

 姫君が屈辱と絶望のどん底でなおも気高く誇りを失わないとするならば、それは彼自身のどん底から這い上がろうという意欲を象徴するわけです。あるいは姫君はまったく絶望してしまうかも知れません。しかし、絶望が癒しとなり、希望が苦痛となる場合もあるのです。最初から何も期待しなければ、失望することもないからです。

 このような妄想を抱くのは、社会的敗者だけではありません。一見、社会的に成功しているように見えても、少しも自由に生きていない者はいるのです。たとえば、まったく親の言いなりになって、一流大学に入って一流企業に就職したものの、まるで主体性がないような場合です。

 まったく邪念のない人間はほとんどありえません。だれも邪念を抱きながら、それを抑えて生きています。大学教授や裁判官だって、時として魔が差し、痴漢などをしてしまう場合があります。

 そして、このような邪念は努力して意識から追い払っても、無意識の領域に追いやられるだけで、消滅するわけではないのです。無意識の領域に追いやられた想念はさまざまな心の病を引き起こします。ただ邪念を押さえつけるのは、心理学的に見て得策ではないように思えます。

 したがって、人は心の影とうまくつきあって生きていかなければならないわけですが、創作物であれば、だれを傷つけるわけでもないし、そのような世界に己の心の影を投影し精神の補償を得ることは、ストレスを軽減し、現実の犯罪を防ぐ効果があるように思われます。

 私は心理学者じゃないんで、間違っているかもしれませんけどね。

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