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アダルトゲーム規制はどこまで進むのか

 この頃は続報がないわけですが、2chの噂では、規制圧力はますます強まり、陵辱以外にも規制が及ぶのでないかとも言われています。
 ソフ倫では厳重な緘口令が敷かれていると言われます。情報がないと、何とも不安ですね。気がついたら、アダルトゲームが全面的禁止なんてことにはならないのでしょうか。
 希望的に予測すれば、選挙が近いので、その内にうやむやになるかな、なんて思ったりもしますが、だとしても、いつかまた機会を別な捉えて蒸し返されるでしょう。
 何でもソフ倫とは、本来販路の確保が任務で、アダルトゲームを擁護し、表現の自由を守るのは仕事ではないとか。
 心理学者、社会学者に依頼し、ポルノの与える影響について研究してもらうとか必要なんじゃないでしょうか。アメリカのゲーム会社では、暴力的なゲームを規制しようという動きに対し、そのようにしてしっかりと反論しているそうですが。

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なぜにゲームばかりが叩かれるのか?

 ゲーム叩きというと毎日新聞が目立ちます。
 毎日新聞といえば、以前、星島事件のときに、警察の最初の聞き込みの時点ではまだ被害者は生きていたので、毎日の記者は礼状なしでも踏み込むべきだったと主張していた。常識を疑うような見解である。確かに被害者の気持ちを思えばそういう意見も分からなくはありませんが、警察権力の暴走を招きかねないことも考慮しなければならないでしょう。
 読売、朝日という二大新聞の影に埋没しがちであるから必死なのかもしれませんが、あまり奇をてらったことを書いていると、読者に見放されるでしょう。
 毎日新聞は、アダルトゲームだけではなく、一般ゲームも教育上好ましくないものとして批判しています。2008年にも「子どもゲーム」として、ゲーム叩きキャンペーンをやっていました。一般ゲームでも害悪なのだから、アダルトゲームならば、なおさらというということになるのでしょう。
 なぜそんなにゲームを叩くのでしょうか? テクノアレルギーなのでしょうか? ゲーム脳を信じている人は、携帯の電磁波も脳に悪影響を及ぼすとか、まともに信じていそうな気がします。
 確かに携帯電話の電磁波が脳に悪影響を与える可能性はあるかもしれません。しかし、それはまだ科学的にはっきりとしたことではありません。一方、ビジネスの現場においては、携帯電話は不可欠の道具です。子供が大きくなって就職するときに、面接で「携帯電話は電磁波が脳に悪影響を及ぼす可能性があるので持ちません」などと言ったら、おそらく落とされるでしょう。その結果、子供がニート、引きこもりになったらどうするつもりなのか。
 ゲームの場合も、それが共通の話題になって、友達ができるというメリットがあります。もし学校でみんながゲームの話題に興じているときに、ある子供だけゲームを持っていなかったら、その子供は孤立します。そこで子供がゲームをねだったとき、親が「ゲームは悪いものだ。ゲームを持っている家庭はみんな間違っている。我が家だけが正しいことをしている」と教育したらどうでしょう? 子供は孤立し、自分だけ人とは違う価値観で生活しながら、自分だけが正しいと思い込んでいる状態になります。これでは一生友達のできない人間になってしまう。将来的にニート、引きこもりになってしまうでしょう。
 親に溺愛された箱入り息子が、おかしくなって犯罪に走る例も近年多いのではありませんか。

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わいせつ物頒布罪

わいせつな文書、図画、その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらを所持した者も、同様とする。

刑法175条


 刑法175条は、上記のようにわいせつ物頒布罪を規定します。この規定については、道徳の押し付けである、わいせつの定義が曖昧である、ゾーニングなど考慮されていない点で過度に広範であるなどとの学界の批判がなされています。しかし、裁判所は松文館裁判と呼ばれるごく最近(2007年)の裁判でも、サド裁判(1969年)など過去の判例を維持し、合憲としています。
 裁判所も、その問題を認識していないとは思えないのですが、もしわいせつ物頒布罪を違憲としてしまうと、わいせつ物に関して歯止めがなくなってしまい、社会が混乱するわけですから、なかなか違憲判決も出せないのでしょう。
 そうすると、国会で取り上げて法改正を運動するしかないのですが、女性議員らの強い反発が予想され、なかなか動いてくれる議員はいないでしょう。
 したがって、わいせつ物頒布罪の違憲を争うのは、当面無理という結論になります。

 わいせつ物頒布罪の保護法益は、「性的秩序を守り、最小限度の性道徳を維持すること」とされています(1957年、チャタレイ事件)。

 わいせつの概念については、「①いたずらに性欲を刺激し興奮または満足させ、②普通人の正常な性的羞恥心を害し、③善良な性的道義観念に反すること」(1951年、「サンデー娯楽事件」)とされています。これはわいせつ三要件と呼ばれます。

 なお、芸術性がわいせつ性を減少させるとの指摘に対し、「当該文書の性に関する露骨出詳細な描写叙述の過程とその手法、描写叙述の文書全体に占める比重、文書に表現された思想等と描写叙述との関連性、文書の構成や展開、さらには芸術性・思想性等による性的刺激の緩和の程度、これらの観点から該文書を全体としてみたときに、主として、読者の好色的興味に訴えるものと認められるか否かなどの諸点を検討することが必要」(1980年、「四畳半襖の下張り」事件)としており、芸術性がわいせつ性を減少させる点は認めているものの、その裁判では結局有罪となっています。

 2007年松文館裁判において、上記判例をそのまま踏襲するという保守的な判決がなされました。

 しかし、詳しく調べていないけれど、かつて有罪となった『チャタレイ夫人の恋人』や『悪徳の栄え』が今は成人向け作品でもなく、普通に売られているのはどういうわけなんでしょうね。松文館裁判の場合も、他にもっとわいせつな出版物もあるだろうになぜそれだけが告発されたのかと考えると、警察の基準は極めて曖昧であって、恣意的な印象がします。裁判所はわいせつ三要件を以って、わいせつの概念は曖昧ではないとしますが、あまり説得力はないように思われます。
 わいせつの概念は曖昧なので、警察しては、人権団体に規制が甘すぎると糾弾されれば、突如規制を厳しくして、それまで普通に流通していたものも法改正の必要はなく、警察内部の解釈の変更によって違法化させることができるという感じがします。
 いわゆる18禁は、青少年健全育成条例などに基づいてゾーニングされているようであり、刑法175条で規律されているわけではないようです。

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松文館裁判

 わいせつ物頒布罪について、もう少し調べてみると、2007年に松文館裁判というものがあったようですね。
 学問上、わいせつ物頒布罪はリーガルモラリズムであるとか、ゾーニングも考慮されておらず、過度に広範であるなどとの批判があるわけですが、2007年の時点でも裁判所はそれらの学説の批判をを否定しているようです。
 また、松文館の場合、他者よりも修正は強かったとされ、なぜそのマンガだけが摘発されたのかという疑問が指摘されています。
 実際、アダルトビデオ、成人コミック、官能小説など多数流通しているわけですが、その中のあるものが処罰され、あるものは見過ごされていることを考えると、わいせつ物頒布罪の規定は非常に曖昧であり、恣意的に運用されているのではないかとの疑問がわきます。
 しかし、裁判上、処罰の公平さはあまり考慮されないかもしれません。裁判の仕組みとして、裁判所は告発を待って処罰するものであり、要件がそろっていれば判決をくだすということになっているからです。
 このように曖昧な法律で当局のさじ加減でどうとでもなるという法律は、わいせつ物頒布罪だけではなく、ほかの業界にもそういう法律がたくさんあって、だからこそ官僚の天下りがなくならないのだという話もありますが。

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わいせつ物と表現の自由

 憲法において、表現の自由は次のように規定されています。

第21条
①集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
②検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。


 しかし、それ以前に次のような規定があって、表現の自由は無条件に保障されているわけではありません。

第12条
 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

第13条
 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。


 このように、「公共の福祉」に反する場合には、表現の自由も規制しうるのです。過去にチャタレイ裁判、サド裁判などがあり、わいせつ物頒布罪(刑法175条)の合憲性が争われたことがありますが、わいせつ物は公共の福祉に反するものとして、裁判所は合憲の判決を下しました。
 しかし、近年の憲法学においては、考え方が変わってきて、刑法175条は違憲であると主張する学者が多くなっているようです。
 近年の通説的な見解によれば、自由や権利といってもさまざまなものがあるので、一律には判断できず、それぞれの自由、権利の性質によってどこまでの規制が許されるかは変わってくるのであって、公共の福祉とは、人権相互の衝突対立を調整するための原理とみられています。
 人権相互の衝突対立を調整するとは、たとえば、わいせつ物を見たいという権利と見たくないという権利の衝突であり、それをいかに調整するかが問題だということです。
 そこで、「より制限的でない他の選びうる手段の基準(Less Restrictive Alternative)」という学説が主張されていますが、この説は、人権の制限は必要最小限でなければならないから、より制限的でない他の選びうる手段が他にある場合には、そちらによるべきであって、過剰な制限は違憲となるものです。この考え方によれば、ゾーニングを徹底すれば、わいせつ物は一律に禁止するべきではないという結論になります。

 そして、道徳と法律の関係について次のような学説があります。

(1)他者危害原理
 他人に危害を与える行為のみ、法的に禁止されるべきであるとする考え方。

(2)不快原理
 他者危害原理を拡大して、他者に不快感を与える場合も含ませる。

(3)法的モラリズム(リーガルモラリズム)
 法と道徳を一致させるべきだという考え方。

(4)法的パターナリズム
 本人の保護のためにその自由に干渉すること。シートベルト着用の義務づけ、薬物使用の禁止など。

 今日、法律学者では法的モラリズムを支持する者は少なくなりつつあるようです。自由主義の立場から、法的モラリズムは多数派からの道徳の押し付けと批判され、わいせつ物売買、売春、薬物使用など被害者なき犯罪の合法化が主張されます。
 道徳と宗教は密接な関係があり、「不道徳=犯罪」となれば、宗教の押し付けとなる場合もあり、信教の自由への侵害となる場合もあるでしょう。
 ただ、今日法的モラリズムは支持を失いつつあっても、同様の規制がパターナリズムを根拠として主張される場合があり、こちらはなおも有力な見解となっています。
 とはいえ、わいせつ物の場合は、わいせつ物が性犯罪を誘発するという可能性が高くなければ、未成年は別として、成人にパターナリズムからの規制を肯定するというのも難しいかもしれませんが。
 なお、これらの議論は学問上のものであって、実際に裁判となったら、裁判所は過去の判例を踏襲して保守的な判断をするかもしれませんが。

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